京都大学の立看板が、5月に撤去されたが、この問題は憲法が保障する「表現の自由」を犯すものです。「表現の自由」は、民主主義を支える最もベースとなるものです。
私は、60安保闘争の余じんが残っていた63年に大学に入学したが、私は立看板をみて今何が問題になっているか触発されたものです。
京都市の「景観条例」は、営利目的の立看板と非営利目的の看板をごっちゃにしている。「屋外広告条例」では基本的人権を尊重しなければならないと書いているが、「景観条例」には、この視点がなく「欠陥条例」といえる。
京都大学を卒業した弁護士ら138名連名で5月22日に共同アピールを出した。大学当局は、行政のいいなりになるのではなく、大学の自治にかかわる問題として、表現の自由・学問の自由を守るため、毅然とした対応を要請したのです。
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