最近、争点となっている国家緊急権、緊急事態条項の導入について考えてみたい。
1946年11月3日に制定・公布された日本国憲法は一度も改正されてきませんでした。従来から自衛隊を軍隊として海外派兵を可能とするため憲法9条を改正すべきであるという考えがありました。
しかし、国民の反対が強いため次善の策として浮上してきたのが国家緊急時の緊急事態条項の憲法への導入です。福島原発事故をきっかけに、大規模自然災害など緊急事態時に国民の人権を制限して政府の強力な権限を行使できるようにするというものです。
こんことを許せば、「戦争できる国家」を容認することになります。大規模自然災害などへの対応は、災害対策特別法や自衛隊法で定めればできます。国家緊急権が発動されると、議会や裁判所の統制がきかなくなり、乱用され暴走することになります。これはドイツのワイマール憲法下や、明治憲法下の戦前の日本をみるとよくわかります。
若い人には、ぜひ戦前の歴史や自民党の改憲草案に何が書かれているか知って欲しいです。
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