憲法に照らして所得税法56条がおかしいのです。個人事業主と生活を共にする配偶者や家族が、働いた分は税制上経費として認めない。但し、特例として妻又は夫の専従者控除は年間86万、子どもは50万までは申告によって認めるというものです。
これは憲法13条「個人の尊厳」や、「両性の平等」をうたった憲法24条、「法の下の平等」を定めた憲法14条にもにも違反しています。また、国連からも見直しの勧告を受けている状態です。
いま、私たちはこの問題の解決ために、税法56条廃止の意見書を全国の自治体に挙げてもらう運動を進めています。京都府内ではまだ3自治体だけなので、府民の協力をえて広げて行こうと考えています。
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