番組審議会は放送法に定められた放送番組審議機関です。
第二章 放送番組の編集等に関する通則(第三条―第十四条) から以下抜粋 (放送番組審議機関) 第六条 放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置くものとする。
2 審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる。
3 放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。
4 放送事業者は、審議機関が第二項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。
5 放送事業者は、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を審議機関に報告しなければならない。 一 前項の規定により講じた措置の内容 二 第九条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の実施状況 三 放送番組に関して申出のあつた苦情その他の意見の概要
6 放送事業者は、審議機関からの答申又は意見を放送番組に反映させるようにするため審議機関の機能の活用に努めるとともに、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。 一 審議機関が放送事業者の諮問に応じてした答申又は放送事業者に対して述べた意見の内容その他審議機関の議事の概要 二 第四項の規定により講じた措置の内容 第七条 放送事業者の審議機関は、委員七人(テレビジョン放送による基幹放送を行う放送事業者以外の放送事業者の審議機関にあつては、総務省令で定める七人未満の員数)以上をもつて組織する。
2 放送事業者の審議機関の委員は、学識経験を有する者のうちから、当該放送事業者が委嘱する。
******* 以上放送法からの一部抜粋 ******
番組審議会 議事録
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