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番組審議会/議事録

投稿日時 2024-11-07 16:00

番組審議会は放送法に定められた放送番組審議機関です。

第二章 放送番組の編集等に関する通則(第三条―第十四条) から以下抜粋 (放送番組審議機関) 第六条  放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置くものとする。

2  審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる。

3  放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。

4  放送事業者は、審議機関が第二項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。

5  放送事業者は、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を審議機関に報告しなければならない。 一  前項の規定により講じた措置の内容 二  第九条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の実施状況 三  放送番組に関して申出のあつた苦情その他の意見の概要

6  放送事業者は、審議機関からの答申又は意見を放送番組に反映させるようにするため審議機関の機能の活用に努めるとともに、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。 一  審議機関が放送事業者の諮問に応じてした答申又は放送事業者に対して述べた意見の内容その他審議機関の議事の概要 二  第四項の規定により講じた措置の内容 第七条  放送事業者の審議機関は、委員七人(テレビジョン放送による基幹放送を行う放送事業者以外の放送事業者の審議機関にあつては、総務省令で定める七人未満の員数)以上をもつて組織する。

2  放送事業者の審議機関の委員は、学識経験を有する者のうちから、当該放送事業者が委嘱する。

******* 以上放送法からの一部抜粋 ******

番組審議会 議事録

第164回2024年10月30日

第163回2024年8月22日

第162回2024年7月25日

第161回2024年4月25日

第160回2024年2月22日

第159回2023年12月21日

第158回2023年10月26日

第157回2023年8月24日

第156回2023年6月29日

第155回2023年4月27日

第154回2023年2月16日

第153回2022年12月22日

第152回2022年10月27日

第151回2022年8月26日

第150回2022年6月23日

第149回2022年4月26日

第148回2022年2月22日

第147回2021年12月21日

第146回2021年10月26日

第145回2021年8月31日

第144回2021年6月22日

第143回2021年2月16日

第138回2020年3月31日

第142回2020年12月22日

第141回2020年10月20日

第140回2020年8月25日

第139回2020年6月30日

第137回2020年1月28日

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